2009年1月26日月曜日

外国人の出国に関して

12時就寝
6時起床

おはようございます。行政書士の十田です。

昨日は、在留資格関連でご相談に応じさせていただき

その他は、読書をしておりました。

昨日の方は、初夏には海外にレストラン職人として移住されるそうで

うらやましー、と同時に成功されることを祈っております。


現在では、外国人が有効な在留期間内に出国してしまうと、

日本での在留資格が無くなってしまいます。

パスポートに貼り付けられた証印は期間がつながってなくてはいけません。

一時的なお国帰りや海外旅行等ですぐに帰国する場合は

再入国許可の申請が必要です。

その点ご注意くださいね。

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