12時就寝
6時起床
こんにちは、行政書士の十田です。
昨日は、天気予報のさわやかな陽気と聞いて安心したのが大間違い
まだまだ、日中の日差しはたまらなく暑い!!
やはり、外で営業まわっている人と、涼しいスタジオで報道してくれる人の差なのでしょうか。。。
日中の太陽を吸収したぼくは、夜まで体が火照って寝苦しくて仕方がありませんでした。
今朝は涼しくていいね。
昨日の日経新聞で「フェアユース」導入へ始動という記事がありました。
※フェアユースについては、このあたりをご覧下さい。
http://www.nic.ad.jp/ja/materials/iw/1997/proceedings/fujimoto/fairuse.html
※アメリカの著作権法のフェアユース規定は以下
利用の目的および性格(利用が商業的な性格か,または非営利の教育目的であるのかということを含む)
著作物の性質はどんなもん?
著作物全体との関連における利用された部分の量および本質性
著作物の潜在的な市場または価値に対して利用の及ぼす効果はどう?
この政局が流動化している、今日この頃、本当にできるんか?と疑心暗鬼な私です。
以前の職業柄、ITに携わっている仲間が多いので、
このサービスを作りたいんだけど、サービス規約なんてどうかくの?仕様書から判断して法的に「クロ?シロ?」なんて聞かれることが多い私ですが
サーバーのキャッシュ機能(複製)やネットを組み合わせた機能(公衆送信権)
更に、営利的な利用(事業化)が入ってくると尚のこと、訴訟リスクが出てくるかもしれないねー
と、限りなくクロに近いアドバイスをして、そのアイデアにおける事業を頓挫させていることがよくあります。
正直申し上げて、そのお客さんにとって、アイデアは「なるほど」これができれば
忙しい現代人にはとっても便利なサービスだなと、よく思いつくなと関心させられるものが多いのです。
インターネットを使ったITサービスのアイデアは今後とも数限りなく発生することは間違いありません。
フェアユースについて今現在は、検索エンジンの件が知財本部で進めているようです
※デジタル・ネット時代における知財制度専門調査会(第6回)議事録 2008年7月29日
http://www.kantei.go.jp/jp/singi/titeki2/tyousakai/digital/dai6/6gijiroku.html
せめて、生まれてから10年以上経過しここまで(良くも悪くも)市民権を得てきた
検索エンジンぐらいは早く、著作権法上の例外規定に加えてもらい、
今後の、フェアユース規定の議論を活発化していただきたいものです。
そして、これからのIT産業の振興ばかりでなく、著作物の作者など利害関係者に配慮したルールを
作っていただくことをお願いしたいと思います。

0 件のコメント:
コメントを投稿